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多重債務の整理と過払い金

多重債務の整理をしていると、よく耳にするのが、過払い金という言葉です。

これは、サラ金やクレジット会社に法律上の支払い義務を越えて払いすぎてしまったお金をさします。

シンプルに言ってしまえば、物を買ったときのお釣りと同様、過払い金も返還してもらえます。

この過払い金を取り戻すための裁判が不当利得返還請求訴訟なのです。

借主が負けることは、まず無いといってもいいでしょう。

そして、サラ金やクレジット会社の貸出利率と法的に定められた利息制限法所定の貸出利率の違いです。

サラ金やクレジット会社の貸出利率では、年率25~29.2%です。

一方、利息制限法所定の貸出利率は年率15~20%となっています。

本来法的には利息制限法所定の年率15~20%を越えた利息は、支払う義務がありません。

サラ金やクレジット会社は、とってはいけない利息と承知しながら、罰せられないこと、一部の方が利息制限法を知らないことをいいことに、それ以上の金利を徴収しています。

法律上支払い義務のある本当の金額を知らないわけですから、サラ金・クレジット会社の請求するままに金利を払い続けています。

年率15~20%を越えて支払った利息分は本来は元金に入るべきお金だったので支払い期間が長くなればなるほど、サラ金・クレジット会社の請求する金額との差が大きくなっていきます。

借金返済と借入れを繰り返した期間が7~8年になると、利息制限法上の残金は0円になり、法律上は支払い義務がなくなります。・・・が、サラ金・クレジット会社は「あなたは、法律上完済しました。

でも、うちとの約束ではまだ残金が○万円残っているので、法律上の支払い義務はありませんが、支払っていただけますか?」とは決していいません。

借主は当然そのまま支払いを継続しますから、法的な根拠がなく支払ったお金がどんどんたまっていきます。

サラ金はやクレジット会社は、もらってはいけないお金とわかっていながら受領していたのですから、借主には「利息制限法の範囲を超えて支払ったお金を返してもらう権利」があります。

わが国の法律で定めている貸金業者が借主から受け取ることのできる利息の上限です。

ところが、これを超える利息を受け取ったとしても罰則が無いために、貸金業者が出資法の上限額である29.2%を設定して、借主の無知識を利用しているのです。

これは素人では計算できないことですので、専門家の意見、指示に従ったほうがいいでしょう。

多重債務の整理と任意整理

多重債務の整理における任意整理とは、借主の代理人つまり弁護士や司法書士が貸主である全ての消費者金融業者やクレジットカード会社、信販会社などに対して、借主との契約当初から最終取引日までの全ての取引履歴を貸主に開示させ、これについて利息制限法の制限利息に引き直し再計算を行い、本当の多重債務の額を確定した上で分割弁済による和解つまり取り決めを行うという方法をいいます。

具体的には何をするのかといえば、まず、相談者と面談し、債権者数、取引年数、見かけの多重債務の額、月収、多重債務の弁済に支出可能な金額、相談者の希望などを聞き、おおよその方針を決定することからはじめます。

そして、受任通知を送ります。そして、この段階で相談者が依頼者となり、多重債務の整理の窓口が法的にその代理人となるわけです。

そして債権者から取引履歴の開示を受けます。

中途半端な開示に対しては全部開示を求めつづけ、中途開示の債権者とは交渉をしないし、全部開示した債権者との交渉も直ぐにはしないことになります。

また全債権者からの取引履歴の開示を受け、利息制限法による再計算をして本当の多重債務の額を確認します。

この時点で過払い金つまり利息の払いすぎにより返還可能な金額のことですが、つまり、負債ではなく債権の発生の有無や多重債務の総額を把握します。  

それから、債権者、実は債務者だった消費者金融業者に対して、過払い金の返還交渉をします。

任意に返還をしてこない場合には、請求金額が140万円以上の場合は地方裁判所、140万円以下の場合には簡易裁判所に提訴します。

そして、過払い金を回収し、それを支払い原資として債権者つまり多重債務のが減少したものの多重債務のが残った場合に対して弁済額の減少を求めるか、依頼者に返金します

。また依頼者に対して、業務終了の報告と費用の精算、返金などを行います。

任意整理による多重債務の減額の仕組みは、いわゆるグレーゾーンですが、出資法違反の上限金利29.2%と利息制限法の制限金利との差を利息制限法に従って清算することにあります。

よほどのことが無い限りは、依頼者と債権者と最終取引日以降に発生する利息、債権者との交渉中に発生する利息、和解契約後の分割弁済中に発生する金利は全てカットした和解をしています。

このような任意整理の結果、負債よりも過払い金の方が大きかったために最終的には多重債務のが消え資産が残ったことが沢山あります。

多重債務の整理と借り換え

多純債務を抱え、その整理をする場合に、このようなことは誰もがアイデアとして考えます。

毎月の返済が苦しいので、借り換えで一本化して余裕を持って払ってゆきたいというものです。そして、専門家にもこのような相談がよくよせられるといいます。

しかしながら、冷静に考えてみても借り換えは多重債務の整理ではありません。

借り換えをすれば支払いが格段に楽になり完済までを視野にいれられるはずです。

しかし借り換えをしたがゆえに苦しくなるケースが多々あります。まず前提として、借り換えは望む人すべてが出来るわけではなく、金融業界における消費者信用が一定以上の方以外は難しいでしょう。

借り換えをするならは、気を付けなくてはいけないのが、借り換え詐欺というものなのです。

仏にでもすがりかい時に、借り換えを思いついてしまうものです。

支払いで苦しい中、わらをもつかむ気持ちで借り換えを申し込み、詐欺にあうケースは珍しくありません。

どんな理由があったとしても先に金銭を振り込むという事はありえませんので注意してください。

借り換えができた場合、複数の金融業者が一ヶ所にまとまり、利息も多少安くなり希望どおりの状態になったかのように思えますが、今までの元金と利息の合計額がこれからの元金になりますので、総借入額は増額になることをわすれないようにしましょう。

これにより支払い先は一ヶ所になったが、毎月の支払額はあまり変わらない現象がおきてしまうのです。

しかし借り換えの際に最も慎重にならなくてはいけないのが、今まで長期間の取引があり、利息制限法による引き直しの計算をすれば大幅な減額、または過払いが発生する状態だとしても、借り換え後は最初からの取引になるので、途中で支払いが苦しくなって多重債務の整理に移行したとしても、本来引ける金額が引けない、返ってくる金額が返ってこない等の事が起こってしまうのです。

多重債務の整理と借り換えを行う場合には、どちらが最良の手段か、人によってその最良の手段は違いますが、よく先の事まで考えて間違いのない方法を選びましょう。

また、紹介屋とか整理屋と俗に言われる人の言われるままに上記のような行為をしてしまうと、自己破産を申し立てて新たな生活をスタートしようと決心したとしても、裁判所の審査によって免責がおりず、自己破産してもいつまでたっても借金から解放されないといった事態にもなりかねません。

また、あなた自身が罪に問われる可能性もあります。自分がどういう業者と付き合おうとしていて、何をさせられそうになっているか、十分な注意が必要です。

多重債務のがどうしようもなくなった場合は、こういった業者と付き合う前に、信頼できる法律の専門家に一旦相談した方がいいでしょう。

多重債務の整理と失敗しない方法

多重債務の整理では慎重に専門家を選択することがまず第一の関門であるでしょう。

現在、消費者金融つまりサラ金と呼ばれているものや信販ローンつまりクレジット、若しくは、高金利業者これは街金とか闇金といわれています。

されには商工ローンこちらはノンバンクといわれているものです。

これらの金融業者を複数件利用して、多重債務超過に陥り、返済困難又は支払不能の債務者の数は、全国で数百万人にも上ると言われています。

果たして、そのうちどれだけの人が多重債務の整理という手段をとったのでしょうか。

そしてその中の何人が、多重債務の整理をして本当に良かったまたは本当に助かったと思えたのでしょうか。

残念ながら全ての人が多重債務の整理に成功しているわけではないのです。

例えば、任意整理で十分処理できる多重債務の整理を 自己破産で処理したり、 民事再生を適用しないと困難な多重債務の整理を 特定調停で処理する等、実際問題として、この様な多重債務の整理後の相談は少なくありません。

これら全ては、その専門家の技能不足、知識不足、経験不足に他ならないのです。

特に任意整理に関しては、裁判所等の公的機関を通さずに、代理人である司法書士や弁護士と債権者である金融業者との交渉によって行われますので、必然的に各々の個人的技量や知識により差が生まれてくる事は現実問題として避けられません。

多重債務の整理は時に人生の一生を左右する大事な問題です、よく話を聞いてくれて、分かりやすく教えてくれて、親身になって考えてくれる。

そして何より、全ての多重債務の整理の方法と、全ての金融業者の対応を熟知している、そんな法律の専門家と失敗の無い、成功する多重債務の整理を進めましょう。

務整理は誰に相談しても、どこで依頼しても、同じ結果とは限りません。

例えば、重い病気にかかり、手術等の危険をともなう治療を必要とする時、ほとんどの方は、より上手い先生、より高度な機器を有する病院等を必死にさがすはずです。

治るはずの病気が治らない、助かるはずの手術が助からない。

逆に治らないと思っていた病気が治った、助かる見込みの少なかった手術が成功した。

借金というお金の病気もまったく同じなのです。

最近ではこれだけ便利にインターネットが利用でき、どこに住んでいても全国の先生に気軽に質問や相談が出来る時代です。

自分にあった先生は誰なのか、より有利な交渉をしてくれる事務所はどこなのか、自身の人生に妥協のないように最良の道を探す事こそ、失敗しない多重債務の整理の第一歩になります。

多重債務の整理とは

まずはじめに多重債務の整理とは、サラ金やクレジット会社、住宅ローンなど、やむを得ぬ理由で返済計画が狂ってしまった方などの多重債務者が、生活の建て直しのために行う借金整理のことをいいます。

借金を整理するのには任意整理、特定調停、個人再生、自己破産という4つの方法があります。

どの方法を選んで債務整理するかは、借金の総額や債務者の事情などによります。

一般的にいうとするならば、借金による困窮度が比較的低い場合に任意整理を選び、困窮度の高さにしたがって特定調停、個人再生、自己破産を選びます。

それぞれの債務者の事情によって希望方法を選べない場合がありますから、司法書士、弁護士など専門家に相談のうえ、最もその状況に適した方法を選択しましょう。

多重債務の整理の方法には、任意整理、自己破産、民事再生、特定調停があり、特に任意整理は、法的にその借金を整理するのではなく、裁判所を介在させずに債務者と債権者が話し合って解決するため任意整理と呼んでいます。

任意整理とは、裁判所を介さずに弁護士や司法書士など法律専門家が行う整理方法です。

任意整理では、これまでに払い過ぎたグレーゾーン金利の返還請求を行うことも可能で、長期にわたり貸金業者との取引があった場合に、かなりのメリットを享受できます。

自己破産とは、現在の収支に鑑み、将来的にどうにもならない状態に陥ってしまった方の法的な救済措置です。

すべての借金が帳消しつまり免責になるかわり、マイホームなどの財産もすべて売り払って償います。

民事再生手続とは、マイホームだけは手放したくないという方が生活に立て直しに利用する、裁判所を介した法的な多重債務の整理方法です。

住宅ローンの減額はありませんが、それ以外の多重債務のを減額の上で免責にできる手続です。

特定調停とは、裁判所が選出する弁護士や学識経験者などの調停委員の手助けを受けながら借金の減額や返済方法などを仲裁してもらう手続です。

平成12年に新設された新しい制度で、自己破産よりわずかに生活の建て直し可能性の高い方が利用しています。

多重債務にはそれまでの過程や、状況などによって方法の選択が変わってきますので、自分にあった手続きをとらないとさらに窮地に追い込まれることにもなりかねませんので、専門家に相談してみるのが一番ではないでしょうか。

生活の建て直しのためには少々時間がかかることもありますが、辛抱しなければならないでしょう。

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