多重債務の整理のことなら、是非当サイトを参考にして下さい(^_-)-☆

多重債務の整理と民事再生

多重債務の整理のひとつである、民事再生手続きには、通常の民事再生と個人民事再生があります。

通常の民事再生は、個人でも申立可能ですが、一般的には法人が対象となる手続きです。

破産はしないで、債権者の理解つまり同意を得て多重債務を大幅に圧縮する手続きです。

通常の民事再生手続きは上場企業などでも利用されています。

従来であれば破産して会社解散だったものが会社を存続させ事業を継続するなどの成果を上げているというのが、この民事再生手続きなのです。

個人にも民事再生手続きがあります。個人での民事再生とは、まさに個人が対象となる再生手続きです。

会社員などを対象とした給与所得者等再生と事業者を対象とした小規模再生の2種類があります。

いづれの手続きも、破産は回避しつつ、債権者の同意あるいは同意なくして多重債務のを法律上圧縮してしまう手続きとして平成13年から利用されています。

個人再生は住宅ローンを除いた一般債権である借金を3年間で返済する計画を立て、この計画案が裁判所に認められれば、残りの多重債務が免除になる手続です。

定期的に、将来にわたって継続的な収入がある人なら利用できます。個人再生には、小規模個人再生と 給与所得者等再生の2種類があります。

いずれの手続も借金総額、これは住宅ローンは除かれますが、その総額が5000万円未満の場合に限り、利用できます。

給与所得者個人再生を利用する場合は、定期的な収入がある事や収入変動の幅が少ない等の条件がつきます。

パートやアルバイト、年金収入であっても、利用できる場合があります。

自己破産は免責を受ければ借金がなくなりますが、個人再生は借金を圧縮した上で、支払いをしていきます。

個人再生では借金が大幅に減額されますが、自己破産のように借金が全部なくなることはありません。

3年間、決められた金額を返していかなくてはなりません。

自己破産と違い、免責不許可事由、つまり浪費やギャンブル等があっても、個人再生は手続が可能です。

自己破産の場合は、住宅などの財産は手放さなければなりませんが、個人再生なら住宅を残して他の借金を圧縮できます。

また、自己破産のような資格制限はありません。

ただし、弁護士、生命保険募集員、警備員、株式会社の取締役などには、なれないという条件がつきます。

様々な条件がつく民事再生ですが、身の回りがクリアになる再生方法であるといっていいのではないでしょうか。

«  多重債務の整理と民事再生  »