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- 多重債務の整理と金融業者(カテゴリー: 多重債務, 整理, 金融業者)
- 多重債務の整理と会社更生(カテゴリー: 会社更生, 多重債務, 整理, 整理の方法)
- 多重債務の整理と民事再生(カテゴリー: 多重債務, 整理, 整理の方法, 民事再生)
- 多重債務の整理と自己破産(カテゴリー: 多重債務, 整理, 整理の方法, 自己破産)
- 多重債務の整理と特定調停(カテゴリー: 多重債務, 整理の方法, 特定調停)
多重債務の整理と金融業者
多重債務の整理をしなければならない、そのきっかけは、消費者金融からの借金ではないでしょうか。
消費者金融、俗にいうサラ金は通常、個人を相手に信用融資つまりキャッシングを年利29.2%から15.0%程度の利息で貸付する、言わば出資法以下利息制限法以上のグレーゾーン金利の業者です。
支払困難や返済不能時の対応は電話や書面での督促、又は訪問しての催促等が頻繁に行われ更に裁判所からの支払命令や強制執行通知等が届く事も少なくない、債務者当人の直接交渉は債権者側有利に事が運ぶ場合が殆どなので希望する解決は難しいといえます。
信販ローンつまりクレジットは通常、個人を相手にショッピングや飲食等の支払を分割で年利20.0%から15.0%程度の利息で代行融資をするのもこの金融業者です。
直接的に金銭の受理が無い事などから気軽に利用できる為、自分の支払能力を超過して使用する事も多いのです。
金融業者は街金とも言われますが、これは通常、法人を相手に手形・小切手等を担保に50万円から300万円程度の貸付をして、10日間に1割から3割の利息を取ります。俗に言う、トイチ・トニ・トサン業者です。
支払困難や返済不能時の取立ては非常に厳しく強行で、時には刑事事件に発展する事もあり、債務者当人が対処するのは難しいです。
闇金は通常、個人を相手に無担保で5千円から10万円程度の少額な貸付をして、1週間に5割から10割の利息を取ります。
俗に言う、トゴ・トジュウ業者です。支払困難や返済不能時の取立ては極めて執拗で精神的な被害を受ける事が多く、時には刑事事件に発展する事もあり、債務者当人が対処するのは大変難しいといえます。
商工ローンといわれるノンバンクは通常、法人を相手に手形・小切手等と不動産物件、そして複数の保証人を担保に付けて事業資金の融資を年利29.2%から15.0%程度の利息で貸付する、言わば出資法以下利息制限法以上のグレーゾーン金利の業者です。
免責不許可事由があり調査が必要な場合や、高価な要は20万円を超える財産があるため処分、換価する必要がある場合などには、裁判所から破産管財人が選任され、破産管財人が調査や処分、換価を行う管財事件となります。
個人の自己破産で弁護士が代理人につかない本人申立の場合には、裁判所へ支払う予納金は最低でも50万円以上となり、手続も複雑になりますが、弁護士が代理人についている場合には、少額管財手続となり予納金は20万円ですみ、自己破産される方は原則として破産管財人の事務所へ1回、裁判所へ1回いけば、手続が終了します。
自己破産や民事再生の場合には、弁護士に依頼された方がメリットが多いようです。
多重債務の整理と会社更生
多重債務である大きな借金を整理して事業つまり会社を再生することは可能でしょうか。残念ながらすべての会社が借金を整理して事業を再生することが出来るわけではありません。
市場規模が減少傾向にあり、商品、サービスの優位性も乏しいような場合、いかに借金を整理したとしても事業の再生は容易ではありません。
このような場合、思い切って会社を清算し、新しい事業を創造することに注力すべきです。
それなりの方法、手続きがあります。
採算部門を持っていなければ、いかに借金を整理したとしても、結局赤字の垂れ流しとなり、次第に借金体質に戻ってしまうことは明らかです。
採算部門を現時点で有していない場合は、経費の削減をもう一度改めて行い、採算部門へと変えることが出来ないかを検討すべきです。
採算性の程度や事業の将来性、競合の程度なども加味し、当該事業に特化することにより再生のビジョンが描けるかどうかを判断する必要があります。
金融機関がどのような意向を持っているかは、借金を整理する際には非常に重要なことです。
例えば、金融機関の多くが商工ローン業者やサラ金業者だったような場合、彼らは事業を再生させる気などまったくありませんから、交渉をして借金を減らすことは非常に困難だといえます。
また、大手の金融機関であっても事業の再生を考えず貸し剥がしや預金の凍結を行う場合もあります。
金融機関の意向は借金の金額やメインバンクか否かによっても異なってきます。
これまで紹介してきた方法のうち、営業譲渡や会社分割などは基本的に融資または出資を知り合いなどの第三者に仰げることが前提となります。
また、抵当権の対策にはスポンサーの存在が重要です。
その他の方法においても会社または個人に資金を供給してくれる人がいれば、事業の再生は非常にやりやすくなります。
国民生活金融公庫、商工中金、保証協会などの公的金融機関、ファンド、知り合い、親族などあらゆる方策を尽くして、スポンサーを確保することも事業再生を実現のためには重要です。
借金の整理や不採算部門の整理を行う場合、顧客や取引先、従業員らが不安を覚え、協力を拒み、事業に支障が生じる可能性があります。
顧客が注文をキャンセルしてきた、取引先が商品を引き揚げに来た、労使紛争が勃発したなどの事態に陥れば、事業の再生は困難です。
事前に十分な説明を行うなどして、協力体制を築いておくことが重要でしょう。
多重債務の整理と民事再生
多重債務の整理のひとつである、民事再生手続きには、通常の民事再生と個人民事再生があります。
通常の民事再生は、個人でも申立可能ですが、一般的には法人が対象となる手続きです。
破産はしないで、債権者の理解つまり同意を得て多重債務を大幅に圧縮する手続きです。
通常の民事再生手続きは上場企業などでも利用されています。
従来であれば破産して会社解散だったものが会社を存続させ事業を継続するなどの成果を上げているというのが、この民事再生手続きなのです。
個人にも民事再生手続きがあります。個人での民事再生とは、まさに個人が対象となる再生手続きです。
会社員などを対象とした給与所得者等再生と事業者を対象とした小規模再生の2種類があります。
いづれの手続きも、破産は回避しつつ、債権者の同意あるいは同意なくして多重債務のを法律上圧縮してしまう手続きとして平成13年から利用されています。
個人再生は住宅ローンを除いた一般債権である借金を3年間で返済する計画を立て、この計画案が裁判所に認められれば、残りの多重債務が免除になる手続です。
定期的に、将来にわたって継続的な収入がある人なら利用できます。個人再生には、小規模個人再生と 給与所得者等再生の2種類があります。
いずれの手続も借金総額、これは住宅ローンは除かれますが、その総額が5000万円未満の場合に限り、利用できます。
給与所得者個人再生を利用する場合は、定期的な収入がある事や収入変動の幅が少ない等の条件がつきます。
パートやアルバイト、年金収入であっても、利用できる場合があります。
自己破産は免責を受ければ借金がなくなりますが、個人再生は借金を圧縮した上で、支払いをしていきます。
個人再生では借金が大幅に減額されますが、自己破産のように借金が全部なくなることはありません。
3年間、決められた金額を返していかなくてはなりません。
自己破産と違い、免責不許可事由、つまり浪費やギャンブル等があっても、個人再生は手続が可能です。
自己破産の場合は、住宅などの財産は手放さなければなりませんが、個人再生なら住宅を残して他の借金を圧縮できます。
また、自己破産のような資格制限はありません。
ただし、弁護士、生命保険募集員、警備員、株式会社の取締役などには、なれないという条件がつきます。
様々な条件がつく民事再生ですが、身の回りがクリアになる再生方法であるといっていいのではないでしょうか。
多重債務の整理と自己破産
多重債務の整理における自己破産という手段は新しい生活、自己再生の手段であるといえるでしょう。そして、その新しい生活を選ぶ権利であるといえます。
また、自己破産とは、生活必需品などを除いた大半の財産を換金して返済にあてる代わりに、残りの借金については責任を免除してもらう手続です。
借金が膨らんでしまい、どうやっても返済ができない、さらに返済のためにまた、新たな借金を繰り返してしまう。
このような状態になったら、迷わずに自己破産を検討しましょう。この手段はプライドは完全に振り払ってしまわなければならないかもしれません。
しかしながら、これはいえますが、自己破産は恥ずかしいことではなく、これから新しい人生を再スタートさせるための1つの手段に過ぎないのです。
自己破産の手続をとり、免責が受けられれば、借金は返済しなくてもよくなります。
借金の取立や返済のための過剰な労働、日々の心配から開放されます。きっと自己破産をしてしまうと、プライドをすてて、一生みじめな生活を送らなければいけないのかという心配を持つことでしょうが、この不安は不要です。それより、返済のめどが立たない借金を繰り返してどんどん生活が追い込まれていく事のほうが恐ろしいことなのです。
はっきりいえば、自己破産しても、日常生活に不利益はありません。多重債務の整理においての自己破産制度は、多くの人に利用されています。
以前は、自己破産に対する誤解や暗いイメージがありましたが、近年、自己破産に対する正しい知識が浸透するにつれ、多くの多重債務者が自己破産制度を利用するようになりました。
メリットとしては、借金が免除されることであり、債権者からの取立てが止まります。自己破産をしたからといって、戸籍や住民票に載ることはありません。
選挙権はなくなりません。会社を解雇されることもありません。 日常生活に必要な家財道具や生活必需品を手放す必要はありません。
子供の就職や結婚に不利にはなりません。
ただし、もちろん自己破産にもデメリットはあります。
免責を受けるまでの間は一定の職業に就けないということがあります。
そして、マイホームや資産価値の高い車などは手放すことになります。また、社会的信用を計るブラックリストに載ってしまいます。
さらに官報に掲載されます。数年間は、新たな借金やクレジットカードを作ることはできません。メリットもデメリットももちろん、このように存在しますので、これら以上をよく検討し、専門家である弁護士なりによく相談してみることです。
多重債務の整理と特定調停
多重債務の整理での、ひとつの方法である特定調停は、平成14年2月より施行された歴史の浅い制度です。
関連する法律は、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律というのものです。
自分の代わりに調停委員が債権者と話し合いをしてくれる特定調停とは、裁判所を通した任意整理のようなものだと言えます。
任意整理と違って裁判所に出向く必要がありますが、債権者の協力を得やすいというメリットもあります。
多重に膨れた借金を減額し、3年程度で返済する利息制限法により、借金額を計算しなおします。
そこで支払過ぎていた利息分を元金へ充当します。再計算つまり減額した借金を3年間程度で返済します。
特定調停のメリットは、これの申立を行えば、取立が止まります。
借金の額つまり月々の返済額も少なくなります。
管轄地が違う債権者が多い場合でも、一括での申立ができます。
自分で債権者と話す必要が無く、調停委員が交渉をしてくれます。
自己破産と違って借金の理由が何であっても利用できます。
給料差押などの強制執行を無担保で停止できます。
財産を残しながら、借金を整理することができます。
一部の借金だけでも整理ができます。割と強行手段といえますが、クリアになることは間違いありません。
特定調停のデメリットは成立した調停調書は債務名義となるので、支払を怠ると強制執行されます。残元本以上の減額や、過払金の返還は見込めません。
さらにブラックリストに載ってしまいます。このブラックリストにのってしまうことにより、数年間は、新たな借金やクレジットカードを作ることはできません
。社会的信用を失う形となります。ほとんどの消費者金融会社は利息制限法に違反している利息は、利息制限法と出資法という2つの法律で決められています。
利息制限法の上限は、年15%と定められており、元金が100万円以上の場合ですが、これに違反しても罰則はありません。
一方、出資法の上限は年29.2%と定められており、これに違反すると罰則が課せられます。
そのため、消費者金融会社の殆どは、罰則の無い利息制限法を守らず、罰則のある出資法ぎりぎりの利息で貸付を行っているのです。
借金をゼロにするのではありません。あくまでも借金は返済しつづけます。
しかし、債権者であるキャッシング会社を規制している2つの法律の矛盾点をつき、合法的に、且つ、話し合いにより借金を減らしてもらうという方法なのです。
